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評議員等報酬規則

一般財団法人ちりゅう芸術創造協会評議員及び役員の報酬並びに費用弁償に関する規則

 

(目的)
第1条 この規則は、一般財団法人ちりゅう芸術創造協会(以下「協会」という。)一般財団法人ちりゅう芸術創造協会定款(以下「定款」という。)第15条及び第29条の規定に基づき、評議員及び役員(以下「評議員等」という。)の報酬並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。

(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 評議員とは定款第12条に規定する者をいう。
(2) 役員とは、定款第23条に規定する理事及び監事をいう。
(3) 常勤役員とは、理事のうち、定款第23条第2項に定める理事長とする。
(4) 非常勤役員とは、役員のうち常勤役員以外の者をいう。
(5) 報酬とは、職務執行の対価とし、費用弁償とは明確に区分するものと
する。
(6) 費用弁償とは、評議員等の職務の遂行に伴い発生する旅費をいう。

(報酬の支給)
第3条 評議員等の職務執行の対価として報酬を支給する。
2 評議員の報酬は、日額とし、評議員会出席の都度、定額を支給する。
3 常勤役員の報酬は、月額とし、毎月支給する。 
4 非常勤役員の報酬は、日額とし、評議員会及び理事会に出席の都度または、監査業務等を実施したときに定額を支給する。
5 評議員等には賞与及び退職手当を支給しない。

(報酬の額)
第4条 評議員等の報酬は、別表に定める額とする。
2 常勤役員については報酬の他、第7条第4項に基づき支給する。
第5条 前2条にかかわらず、評議員等が知立市職員である場合、若しくは本人より辞退の申し出があった場合は、報酬を支給しない。

(費用弁償)
第6条 評議員等がその職務の遂行にあたって負担した旅費については、一般財団法人ちりゅう芸術創造協会給与規則(以下「給与規則」という。)に定める職員の例により、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、資金前途を要するものについては前もって支払うものとする。
2 前項の定めにかかわらず、愛知県内の移動に伴う旅費については、これを支給しないものとする。

(常勤役員の就業条件)
第7条 常勤役員の勤務時間は、原則として午前8時30分から午後10時15分までの内で勤務割振を行い、休憩時間を除き、1日8時間とする。ただし、休憩時間については、一般財団法人ちりゅう芸術創造協会就業規則に定めるところによる。
2 前項の定めによらず、常勤役員の申し出により勤務時間を短時間勤務とすることができる。ただし一度短時間勤務を申し出た常勤役員は、8時間勤務への変更はできないものとする。
3 常勤役員の週休日(勤務を割り振らない日をいう。)、休日及び休暇については、一般財団法人ちりゅう芸術創造協会就業規則(平成26年規則第2号)に定める職員の例による。
4 常勤役員の報酬及び通勤手当の支給方法は、給与規則に定める職員の例による。
5 常勤役員は原則として、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の被保険者とする。

(公表)
第8条 協会は、この規則をもって、報酬等の支給の基準として、主たる事務所に備え置くものとする。 

(改廃)
第9条 この規則の改廃は、評議員会の決議によるものとする。

(委任)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

 

附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成26年2月10日から適用する。

附 則
この規則は、平成27年6月1日から施行し、平成27年4月10日から適用する。

附 則
この規則は、令和3年7月1日から施行する。

 

別表(第4条関係)

区  分 報  酬  の  額
評議員 日額  6,800円
常勤役員 月額  備考により定めた額
非常勤役員 日額  6,800円

備考)知立市職員の給与に関する条例(昭和45年12月1日条例第38号)第7条に規定する額

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