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一般財団法人ちりゅう芸術創造協会定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人ちりゅう芸術創造協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県知立市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、文化・芸術及び教育に関する事業を通じて、文化を享受し、文化を育み、文化を創り出すことができる環境づくりを行うことにより、豊かな伝統文化の継承及び発展と新たな地域文化の振興を図り、もって真に豊かさの実感できる地域社会の形成と進展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 文化・芸術の振興に関する事業の企画及び実施
(2) 文化・芸術に関する情報の収集及び提供
(3) 知立市から受託して行う文化・芸術の振興に関する事業及び知立市文化会館の管理及び運営
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第5条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

 

第2章 資産及び会計
(設立者及び財産の拠出)
第6条 設立者の氏名又は名称及び住所は次のとおりとする。
愛知県知立市
市長 林 郁夫
2 設立に際して設立者が拠出をする財産及びその価額は次のとおりとする。
金銭 金300万円
3 設立者は、前号に規定する財産を、この法人のために拠出する。
(基本財産)
第7条 第4条の事業を行うための基本財産は、次に掲げるものとする。
(1) 前条に規定する財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会において基本財産に繰り入れることを決議した財産
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会の承認を得なければならない。
(財産の管理及び運用)
第8条 この法人の財産の管理及び運用は、代表理事たる理事長(以下「理事長」という。)が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。
(事業年度)
第9条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、当該事業年度が終了するまでの間、主たる事務所に備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

 

第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(定数)
第12条 この法人に評議員3名以上5名以内を置く。
(選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名及び外部委員2名をもって構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、理事会において選任する。ただし、次に掲げる者を外部委員に選任することはできない。
(1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。)の業務を執行する者又は使用人(過去に業務執行者又は使用人であった者を含む。)
(2) 前号に規定する者の配偶者、3親等内の親族又は使用人(過去に使用人であった者を含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。
5 評議員選定委員会の運営に関する事項は、理事会において規則で定める。
(任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
(報酬等)
第15条 評議員に対して、1日当たり6,800円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2 評議員には、前項の報酬のほか、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第2節 評議員会
(構成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 計算書類等の承認
(4) 定款の変更
(5) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款に定めた事項
(開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
(招集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
(議長)
第20条 評議員会の議長は、出席した評議員の互選により定める。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した評議員のうち議長及び議長の指名した1名の評議員は、前項の議事録に記名押印する。

 

第4章 役員及び理事会
第1節 役員
(役員)
第23条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上10名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の代表理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
(解任)
第28条 理事又は監事が、次の各号のいずれかに該当するときは,評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2 理事及び監事には、前項の報酬のほか、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第2節 理事会
(構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定及び解職
(4) 評議員会で定めるもの以外の規程等の制定、変更及び廃止
(5) この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項
(開催)
第32条 理事会は、定時理事会として毎事業年度2回開催するほか、必要がある場合に臨時理事会を開催する。
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。 
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事がこれに当たる。
(決議)
第35条 理事会の決議は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第36条 理事の全員が書面又は電磁的記録により、決議の目的である議事の提案に対し、同意の意思表示をしたときは、理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がこれに異議を述べたときは、この限りでない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第5章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、第3条、第4条及び第13条についても適用する。
(解散)
第39条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能、その他法令に定められた事由により解散する。
(残余財産の処分等)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、愛知県知立市に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 

 

第6章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第41条 この法人は、公正で開かれた活動を維持するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第42条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める。

 

第7章 事務局
(設置等)
第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局長は、理事長の命を受け協会の事務を掌理し職員を指揮監督する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第44条 事務局には、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 定款
(2) 評議員及び役員の名簿
(3) 許認可等及び登記に関する書類
(4) 評議員会及び理事会の議事に関する書類
(5) 財産目録
(6) 役員等の報酬規程
(7) 事業計画書及び収支予算書
(8) 事業報告書、監査報告書及び計算書類等
(9) その他法令で定める帳簿及び書類

第8章 雑則
(委任)
第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

附 則
1 この定款は、この法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の設立時評議員、設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時評議員   門岡 裕一、川合 基弘、久米 正己、清水 裕之
設立時理事    石原 大輔、宇納 一公、岡 義夫、加古 和市、近藤 鈴俊、丹羽 豊、野村 邦子、森 雅博、山本 直明
設立時監事    鈴木 健一、福澤 悌輔
3 この法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。
4 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から平成26年3月31日までとする。

以上、一般財団法人ちりゅう芸術創造協会の設立のため、この定款を作成し、設立者が次に記名押印する。                     

平成26年1月24日
設立者 愛知県知立市
市長 林 郁夫

パティオ池鯉鮒(知立市文化会館)  〒472-0026 愛知県知立市上重原町間瀬口116番地  一般財団法人ちりゅう芸術創造協会  TEL0566-83-8100 FAX0566-83-8110